一般社団法人 日本疾患幹細胞学会

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一般社団法人 日本疾患幹細胞学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1 条 この法人は、一般社団法人 日本疾患幹細胞学会と称し、英文では Japan Disease Stem Cell Society (JDSCS)と表記する。

(事務所)
第2 条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。

(公告方法)
第3 条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4 条 この法人は、疾患幹細胞学に関する研究、診療、教育の進歩及び発展を通じて、国民の健康増進と福祉向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第5 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会、講演会及び研究会などの開催
(2) 研究開発及び研究支援
(3) 機関誌及び学術図書の刊行
(4) 国民の健康増進に関する啓発活動
(5) 関連学会との連携及び国際協力の推進
(6) 関係行政機関との連携
(7) 倫理指針の策定及び普及
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の種別)
第6 条 この法人の会員は、次の通りとする。

(1) 正会員           疾患幹細胞学に関わる研究者、医療従事者及び教育者にして、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 学生会員      医学・生物学等の学生にして、この法人の目的に賛同して入会した個人
(3) 法人正会員  研究機関・企業等の団体にして、この法人の目的に賛同して入会した法人
(4) 法人準会員  主にベンチャー企業その他、本法人が特に認めた法人であって、この法人の目的に賛同して入会した法人
(5) 名誉会員      本法人の発展に貢献した者で、理事会の議決を経て推薦された者
(6) 特別会員      特に顕著な功績を残した者で、理事会の議決を経て推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。

(入会)
第7 条 入会希望者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けるものとする。

(会費)
第8 条 会員は、別に定める会費を納入する義務を負う。ただし、名誉会員及び特別会員は会費を免除する。

(退会)
第9 条 会員は、退会届を提出することで任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10 条 会員がこの法人の名誉を傷つける行為を行った場合、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議により除名することができる。

(会員資格の喪失)
第11 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条に定める会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は法人会員については解散したとき

第4章 総会

(構成)
第12 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第14 条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

(議長)
第16 条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第17 条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第18 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 法人法第49 条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)
第19 条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員

(役員の種別及び定数)
第20 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3 名以上10 名以内
(2) 監事 1 名以上2 名以内
2 理事のうち1 名を理事長、1 名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第21 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1 名とその配偶者又は三親等以内の親族その他法令で定める特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)
第22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20 条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26 条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、総会の決議によって定める。

第6章 理事会

(構成)
第27 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職

(招集)
第29 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第30 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第31 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 会計

(事業年度)
第33 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第34 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の分配の制限)
第35 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36 条 この定款は、総会の法人法第49 条第2項の決議によって変更することができる。

(解散)
第37 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第38 条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局)
第39 条 この法人に、この法人の事務を処理するため事務局を設置し、必要な職員を置くことができる。